|
免許証を更新するときはその有効期間の満了する日の直前の誕生日の1ヵ月前から1ヵ月後の2ヵ月間(満了する日が土曜、日曜、休日の場合はその翌日)に手続きをしなければなりません。ただし、日曜日でも各都道府県に1ヵ所(試験場など)は更新手続きのための窓口を開設しています。 更新手続きをする場合は免許用写真(都道府県によっては不要なところもあります)、現在所持している免許証と手数料を添えて申請します。 なお、海外旅行や病気、出産などの理由で更新期間内に手続きができない場合は、更新期間前であっても、パスポート、診断書などその理由を示す書類を添えて更新を申請することができます。 |

一定の要件を満たす優良運転者は、免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日までの間に免許証の更新の申請をする場合には、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して更新の申請ができることとなります。
免許証を更新するときは、講習を受けなければなりません。この講習については、運転者の過去の違反、事故などの状況に応じてきめ細かな安全教育を行っていくため、優良運転者に対する講習(30分)、一般運転者に対する講習(1時間)、違反運転者に対する講習(2時間)および初回更新者に対する講習(2時間)の4区分になっています。
なお、更新前6ヵ月以内に公安委員会が行う特定の講習や更新時講習と同等の効果があるとの認定を受けた運転免許取得者教育(違反運転者に対するものはありません)を受けた人は受講が免除されます。
免許証を更新しなかった場合は、その免許は失効します。したがって、再び免許を取得するためには改めて免許試験を受けなければなりません。しかし、次のような場合には免許試験の一部が免除されます。
転居や結婚などで住所や氏名などに変更があった場合は次のものを添えて速やかに変更届をしなければなりません。
(注)補足
国外運転免許証を持っていれば外国(条約加盟国)で運転することができます。国外運転免許証の有効期間は、発給の日から1年間です。
国外運転免許証の交付は、写真(縦5cm×横4cmのもの)1枚、パスポート、現在所持している免許証と手数料を添えて申請します。