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道路で自転車や原動機付自転車を運転する時は、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません。 また、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません。 |

運転免許には、次の三種のものがあります。
運転免許の種類に応じて運転できる自動車、原動機付自転車は次表のとおりです。
| 運転できる自動車・ 原動機付自転車/免許の種類 |
大型 | 普通 | 大型特殊 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 |
| 大型自動車 | ● | ||||||
| 普通自動車 | ● | ● | |||||
| 大型特殊自動車 | ● | ||||||
| 大型自動二輪車 | ● | ||||||
| 普通自動二輪車 | ● | ● | |||||
| 小型特殊自動車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 原動機付自転車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750kg以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引する時は、けん引免許はいりません。
大型のダンプカーなど特定の大型車や緊急自動車を運転する場合には、それぞれの運転免許のほかに運転経験年数や年齢について特別の資格が必要です。