普通免許以外にもいろいろな種類があります

運転できる状況や車の種類によって、いろいろな免許が存在します。

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運転免許の仕組み

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道路で自転車や原動機付自転車を運転する時は、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません。

また、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません。

運転免許の区分

運転免許には、次の三種のものがあります。

  1. 第一種運転免許
    自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合の免許をいいます。
  2. 第二種運転免許
    乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や代行運転自動車(自動車運転代行業に従事する運転者が客に代わって運転する自動車をいいます。)である普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。
  3. 仮運転免許
    第一種免許を受けようとする者が練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。仮運転免許を受けた者が練習のため大型自動車や普通自動車を運転する時はその車を運転することのできる第一種免許を3年以上受けている者や第二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければなりません。
    この場合、車の前と後ろに仮免許練習標識を定められた位置につけなけらばなりません。

運転免許の種類

運転免許の種類に応じて運転できる自動車、原動機付自転車は次表のとおりです。

運転できる自動車・
原動機付自転車/免許の種類
大型 普通 大型特殊 大型二輪 普通二輪 小型特殊 原付
大型自動車 ●            
普通自動車 ● ●          
大型特殊自動車     ●        
大型自動二輪車       ●      
普通自動二輪車       ● ●    
小型特殊自動車 ● ● ● ● ● ●  
原動機付自転車 ● ● ● ● ●   ●

けん引免許

大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750kg以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引する時は、けん引免許はいりません。

特定大型車、緊急自動車の運転資格

大型のダンプカーなど特定の大型車や緊急自動車を運転する場合には、それぞれの運転免許のほかに運転経験年数や年齢について特別の資格が必要です。

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