交通違反の罰則

交通ルールを守らなければ減点や反則金が待っています。

車の免許取得なら

運転の方法のポイントも紹介

交通違反に対しては、行政上の罰則があります

トップページ > 基礎知識 > 交通違反

それぞれの運転者が交通ルールを守らなければ、重大な事故に繋がります。そのため、交通規則に違反した運転者に対しては、点数制度や反則金などの罰則が設けられています。交通ルールを守ることは、自身の身を守ることにも繋がります。しっかり守って安全運転を心がけましょう。

点数制度

点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止(一般には、「運転免許の停止」などといわれているものです。以下そのいい方に従います。)や取消しなどの処分をする制度です。この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。

点数の計算

点数には交通違反に付けるもの(基礎点数)と交通事故に付けるもの(付加点数)、それにひき逃げなどに付けるものがあります。

  1. 違反行為に付けられる基礎点数の主なものは表のとおりです。なお、同時に2つ以上の違反をしたときは、高い方の点数が付けられます
  2. 交通事故を起こしたときは、事故の種類と不注意の程度に応じて付加点数(2点から20点まで)が加算されます。
  3. 交通事故を起こした者が負傷者の救護など必要な措置をとらないで逃げた場合はさらに点数が加算されます。ひき逃げの場合は23点、当逃げの場合は5点が加算されます。

処分などの基本点数

運転免許の停止や取消しの処分および欠格期間(運転免許を取り消されてから、新たに運転免許を受けることができるまでの期間)の指定は、合計点数によって行われますが、その基準は次の表のようになっています。

過去3年以内の
運転免許の
停止などの回数
免許の停止 免許の取消し
欠格期間1年
(3年)
欠格期間2年
(4年)
欠格期間3年
(5年)
欠格期間5年
0回 6点~14点 15点~24点 25点~34点 35点~44点 45点以上
1回 4点~9点 10点~19点 20点~29点 30点~39点 40点以上
2回 2点~4点 5点~14点 15点~24点 25点~34点 35点以上
3回以上 2点または3点 4点~9点 10点~19点 20点~29点 30点以上

例えば、以前に1回運転免許の停止を受けたことがあると、合計点数が4点で停止、10点で取り消しになります。

また、欠格期間中または欠格期間が終了後5年以内に再び免許の取り消し処分等を受けた時は、欠格期間が2年間延長されます。(カッコ内)

運転免許の拒否、保留

免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されることがあります。

無事故・無違反の運転者に対する特例

免許を受けていた期間(免許が停止されていた期間を除きます。以下免許期間といいます。)のうち、一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。

  • 1年以上の免許期間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。
  • 2年以上の免許期間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が3点以下である違反行為)をした場合、その後さらに3ヵ月の免許期間、無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。
  • 運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の免許期間、無事故・無違反でしかも、運転免許の停止も受けないで経過した時はそれまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます。

免許の基礎知識

  • 免許の種類
  • 免許の更新
  • 交通違反の点数と反則金

車の運転方法

  • 発進前の確認
  • 運転上の注意

その他

  • リンク集

© 2008 運転方法も紹介!車の免許取得ガイド

運転免許の知識と取得方法