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それぞれの運転者が交通ルールを守らなければ、重大な事故に繋がります。そのため、交通規則に違反した運転者に対しては、点数制度や反則金などの罰則が設けられています。交通ルールを守ることは、自身の身を守ることにも繋がります。しっかり守って安全運転を心がけましょう。 |

点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止(一般には、「運転免許の停止」などといわれているものです。以下そのいい方に従います。)や取消しなどの処分をする制度です。この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。
点数には交通違反に付けるもの(基礎点数)と交通事故に付けるもの(付加点数)、それにひき逃げなどに付けるものがあります。
運転免許の停止や取消しの処分および欠格期間(運転免許を取り消されてから、新たに運転免許を受けることができるまでの期間)の指定は、合計点数によって行われますが、その基準は次の表のようになっています。
| 過去3年以内の 運転免許の 停止などの回数 |
免許の停止 | 免許の取消し | |||
| 欠格期間1年 (3年) |
欠格期間2年 (4年) |
欠格期間3年 (5年) |
欠格期間5年 | ||
| 0回 | 6点~14点 | 15点~24点 | 25点~34点 | 35点~44点 | 45点以上 |
| 1回 | 4点~9点 | 10点~19点 | 20点~29点 | 30点~39点 | 40点以上 |
| 2回 | 2点~4点 | 5点~14点 | 15点~24点 | 25点~34点 | 35点以上 |
| 3回以上 | 2点または3点 | 4点~9点 | 10点~19点 | 20点~29点 | 30点以上 |
例えば、以前に1回運転免許の停止を受けたことがあると、合計点数が4点で停止、10点で取り消しになります。
また、欠格期間中または欠格期間が終了後5年以内に再び免許の取り消し処分等を受けた時は、欠格期間が2年間延長されます。(カッコ内)
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されることがあります。
免許を受けていた期間(免許が停止されていた期間を除きます。以下免許期間といいます。)のうち、一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。